秋田県国民保護計画

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知事は、国民保護法第34条の規定により、同法第32条に従って政府が定める「国民の保護に関する基本指針」に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならないこととされています。

秋田県では、この規定に従って、以下のとおり、「秋田県国民保護計画」を作成しています。

秋田県国民保護計画に定める事項

秋田県国民保護計画においては、国民保護法第34条第2項各号に基づき、次に掲げる事項について定めることとしています。

  1. 本県の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項
  2. 本県が実施する次に掲げる国民の保護のための措置に関する事項
    1. (1)住民に対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、県の区域を越える住民の避難に関する措置その他の住民の避難に関する措置
    2. (2)救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置
    3. (3)武力攻撃(緊急対処事態における)災害の防除及び軽減、緊急通報の発令、退避の指示、警戒区域の設定、保健衛生の確保、被災情報の収集その他の武力攻撃(緊急対処事態における)災害の対処に関する措置
    4. (4)生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する措置
    5. (5)武力攻撃(緊急対処事態における)災害の復旧に関する措置
    6. (6)県の委員会及び委員が実施する国民の保護のための措置
  3. 国民の保護を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項
  4. 市町村の国民の保護に関する計画及び指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
  5. 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項
  6. 国民の保護のための措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
  7. その他国民の保護のための措置に関し知事が必要と認める事項

秋田県国民保護計画